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天窓の雨漏りは火災保険を適用できるのかご紹介!

2024.03.29

天窓の雨漏りが生じている方の中には、火災保険が適用できるかどうか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、天窓の雨漏りは火災保険を適用できるのか、火災保険を適用できないケースについてご紹介します。
 
 

□天窓の雨漏りは火災保険を適用できる可能性がある

 
トップライトや天窓からの雨漏りが発生した場合、火災保険が適用される可能性があります。
 
ただし、具体的な適用条件や契約内容、発生原因によります。
 
保険金を請求するためには、自然災害による雨漏りでなくてはいけません。
また、事故が発生してから一定期間内に申請することも求められます。
通常は3年以内が一般的ですが、契約書を確認することが重要です。
 
ただし、火災保険の適用が保障されているからといって、すぐに保険金が支払われるわけではありません。
保険会社は損害状況を調査し、その結果に基づいて支払い可否を判断します。
 
最近では、火災保険の適用を主張して屋根修理を提案する業者も存在します。
 
しかし、保険金が支払われない場合やトラブルが生じる可能性も考えられます。
火災保険を頼りにした屋根の修理には注意が必要です。
 
火災保険の申請手順は以下の通りです。
 
1:保険会社または代理店に連絡する
2:損害状況を記入した案内書類を提出する
3:保険会社からの調査を受ける
4:支払い可否について連絡を受ける
 
これらの手順を遵守し、正確かつ迅速な対応が求められます。
 

□火災保険を適用できないケース

 
火災保険は広範な補償を提供していますが、全ての雨漏り事例を網羅するものではありません。
以下は、天窓の雨漏りにおいて火災保険が利用できない可能性があるケースについての説明です。
 

*経年的な劣化が原因の場合

 
通常、火災保険は急激な事故や自然災害による損害を対象としています。
経年的な劣化による損害は、補償の対象外となります。
保守やメンテナンスが不足していたり、既知の問題があった場合には適用されないことが一般的です。
 

*取付時の施工ミスが原因の場合

 
火災保険は主に突発的な事故や自然災害による損害を対象としており、取付時の施工ミスによる損害は保障外となります。
この場合、責任は工事を行った業者にあり、修理や対策は業者に求めるべきです。
 

*フランチャイズ型で損害額が20万円未満の場合

 
フランチャイズ型火災保険は、一定額(20万円)未満の損害に対しては保険金が支払われない仕組みです。
雨漏りによる損害が20万円未満の場合、このタイプの保険では補償されず、修理費用や対策費用は自己負担となります。
 
これらの点を考慮して、保険の適用条件や補償範囲を確認することが重要です。
 

□まとめ

 
トップライトや天窓からの雨漏りが発生した場合、火災保険が適用される可能性があります。
 
ただし、具体的な適用条件や契約内容、発生原因によります。
京都市で家づくりについて検討中の方は、創業100年の実績がある当社に一度ご相談ください。
本記事が天窓の雨漏りと火災保険について理解を深める参考になれば幸いです。

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